【徹底解説】バー開業に必要な資格と届け出をまとめて紹介!

こんばんは、猫田です。

脱サラして自営業にあこがれる人が多い中、ひそかに人気のあるのが「バー」。
小さく始めることができ、自分ひとりだけでも経営できることも魅力の一つです。

そこでこの記事では、「バー開業」をするには、どのような資格が必要で、どんな申請をする必要があるのか、を徹底的に解説します。

記事を読んでいただければ感じるかと思いますが、必要な手続きを考えるとバー開業はハードルが低いといえます。

それでは早速解説していきたいと思います!

バー開業に必要な資金

バー開業に必要な資金は、一般的には500万円~1,000万円程度とされています。

ただし、いずれも物件の賃料に大きく左右されますので、どこにお店を出すのか、店舗を譲りうけることが可能か、によって大きく変動します。

イニシャルコスト(初期費用)と半年程度のランニングコスト(運転費用)に分けられます。
イニシャルコストは、500万円前後が目安です。
ランニングコストは、50~80万円/月程度が目安。

それぞれの詳細と、できる限り安く抑える方法を解説します。

バー開業に必要なイニシャルコスト

物件取得費・内装工事費・その他備品費が主な内訳です。

「物件取得費」には、前家賃や補償金、不動産仲介料が含まれています。
土地によって差がありますが、賃料の6か月~12か月分が相場となっています

「内装工事費」は、水道工事や冷暖房機器の設置など。
坪あたり35万円が平均というデータがあります。

「その他備品費」には、椅子やテーブル、照明などのインテリアが該当し、このあたりはこだわりの有無で大きく差が出るところになります。

イニシャルコストを抑える方法

バー開業の初期費用では、場合によって大きく抑えることが可能です。

「居抜き物件を探す」

居抜き物件とは、設備や備品などがついたままで売買・賃貸借される物件を指します。
つまり、以前までバーを営業しており、調理器具やテーブルなどがついた状態で借りることができます。
そのため内装工事や備品費を大きく抑えることが可能になります。

「助成金を活用する」

こちらは地域によっても異なるので、その一部をご紹介します。
例えば、地域創造的企業補助金(創業補助金)では、新たに飲食店などを開業する際の経費の一部を国が助成してくれるものです。
条件によって異なりますが、20~100万円程度の助成を受けられます。
また、東京都では、創業助成金という制度があり、上限300万円として助成対象として認められる経費の2/3以内で補助を受けることができます。
このように様々な助成金があるので、出店を考えている自治体等で調べることで、開業を有利に進めることができるようになるかもしれません。

バー開業で用意しておきたいランニングコスト

バー開業時に用意しておきたいランニングコストには、開業後にかかる費用や家賃、人件費などが含まれます。

バー経営が軌道に乗るまでの資金として用意しておく分で、あればあるだけ良いのは言うまでもありません。一般的には3~6か月分が目安になるかと思います。

ランニングコストを抑える方法

「適切な仕入れ先を確保する」

バーでは酒類の仕入が重要になることは言うまでもありません。
良い業務用の酒販会社を見つけるには、その地域で同じくバーや飲食店を経営している方に聞くことが一番の近道です。

バー開業に必要な資格

バー開業をするために必要な資格は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。

いずれも取得するハードルは低いので心配する必要はありません。
なお、誤解されやすいものの、不要な資格についても後述しますのでチェックしてください。

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、食品衛生法で定められた国家資格です。

バーを開業するのであれば必ず必要となります。
飲食店には必ず1人以上の食品衛生責任者をおかなくてはいけません。

なお、調理師や栄養士などの資格を持っている場合は受講免除となります。
ご自身が免除対象になるかどうかは、各自治体のHPで詳細をご確認ください。

後述する飲食店営業許可申請において、誰を食品衛生責任者として設置するかを含めて保健所に届け出ます。

なお、食品衛生責任者の資格に期限はなく更新手続きも義務付けられていないため、一度取得してしまえば一生使える資格になっています。

<取得方法>

約半日の講習を受講することで取得することができます。

自治体にもよりますがe-larningを使用して、自宅でパソコンやスマホで受講することも可能なようです。費用も自治体によって異なりますが、10,000円程度が相場となっています。

防火管理者

防火管理者は、消防法で定められた国家資格です。
店舗の収容人数が30人以上の物件を使用する際には、必ず1人以上の防火管理者を置かなくてはいけません。

防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者にあたります。

店舗の面積や収容人数などの条件によって、必要な資格は甲種、乙種に分かれているので注意してください。(選任できる防火対象の規模によって異なり、基本的には小規模の乙種で間に合うことがほとんどです)

なお、防火管理者の資格は失効することはありません。

<取得方法>

甲種は2日、乙種は1日の講習を受講することで資格が取得できます。
自治体によって異なりますが、受講料は7,000〜8,000円です。

誤解されやすい不要な資格

調理師免許

調理師免許とは、調理技術や食に関する専門知識を有することを証明する資格ですが、調理師が何かの業務の必須条件になることはありません。
専門学校で取得するか、実務経験を積んだうえで調理師試験に合格することで取得することができる国家資格です。

管理栄養士、栄養士

管理栄養士は病気を患っている方や高齢の方を対象に、栄養管理・指導や給食管理などを行うことができる国家資格です。
一方、栄養士は主に健康な方を対象に栄養指導や給食の運営を行うことができる、都道府県知事の認可を受けた資格です。一定以上の規模を持つ給食施設で必要な資格となります。

食品衛生管理者

食品や添加物を製造・加工する施設で、食品の衛生を管理することができる国家資格です。
食品加工などで必要となる資格であり、バー開業には不要です。
名称が食品衛生責任者と酷似していますので注意が必要です。

バー開業に必要な申請・申告

バー開業には、資格を取るだけでは足りず、各種公的機関に申請をする必要があります。

こちらは、必ず必要なものと、条件を満たす場合に必要なものがありますので、該当するかどうか確認しながら読み進めていただければと思います。

飲食店営業許可申請(食品営業許可申請)

バーを開業するのであれば必ず必要となります。

施設が都道府県の条例で定める施設基準を満たしているといることを保健所に確認してもらい、飲食店としての認可をもらいます。

無許可で営業した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
開業10日~2週間前までに提出する必要があります。

単純に書類を提出して終了というわけではなく、管轄の保健所による検査に合格する必要があります。
そこで必要になる一つが、必要な資格として紹介した「食品衛生責任者」の設置です。

認可までの流れとしては、「保健所への事前相談」、「営業許可申請の提出」、「施設検査」、「影響許可証の交付」となります。

施設検査に合格するためには、事前の準備が重要となります。
というのも、細かいルールに加え地域特有のルールも存在するため、先に必要な要件を教えてもらい、それを満たすように内装工事などを行う、ことがおすすめです。

窓口での相談は無料で受け付けてもらえるので、まずは管轄の保健所へ足を運ぶことをおすすめします。

<届け出先>

管轄の保健所

個人事業の開廃業等届出書

個人で事業を開始することを届け出る、一般的に「開業届」と呼ばれる申告書です。
出さなかった場合の特別な罰則はありませんが提出するのが一般的です。

その理由は、「青色申告で確定申告ができる」ということが大きな理由です。
青色申告の詳細な説明は本筋と逸れてしまうので避けますが節税効果が魅力です。

「バー開業」の観点だけでなく、「個人事業の開始」の観点でも検討し、準備を進めることをお勧めします。バーを開業した日から1か月以内に提出する必要があります。

なお、起業にあたっては開業届のほか「社会保険の加入手続き」(社会保険事務所)も必要となり、さらに従業員を雇う場合は、「労災保険の加入手続き」(労働基準監督署)、「雇用保険の加入手続き」(職安)も忘れずに実施してください。
こちらは起業に当たっての必要な手続きを確認するようにしてください。

<届け出先>

税務署

窓口で届け出を提出することもできますが、税務署宛てに書類を郵送したり、オンライン申請のe-Taxを使用することが可能です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

午前0時以降も営業する場合に必要となります。
0時前に必ず閉まるバーというのもなかなかないので、ほとんどの場合必要になると思われます。

届出書と一緒に、営業所の平面図、メニューの写し、保健所の飲食店営業許可証の写し、などが必要となります。
具体的にそろえる必要のある書類は、警察署のHPか、窓口に行って確認するようにしてください。
前述の通り、飲食店営業許可証が必要となるので、先に飲食店営業許可証を取得しておくようにしましょう。

要件は様々ありますが、注意が必要なのは客室の区画や個室についてです。
客室がボックス席になっており見通しが悪かったり、小さな個室がある場合(個室が9.5m2以上であれば可)は、要件を満たしていないと判断されてしまいます。
実際の申請は、開業直前にはなりますが、物件選び、内装工事の前に概要レベルでは確認しておき、後からの無駄な出費を防ぎましょう。

届け出が受理された10日後から営業が可能となりますので、しっかりスケジュールを立てて申請するようにしましょう。

<届け出先>

管轄警察の生活安全課

防火管理者選任届出

店舗の収容人数が30人以上の物件を使用する場合に必要となります。
必要な資格として説明した「防火管理者」をここで指定することになります。

防火管理者として選任する方の防火管理講習修了証が必要となりますので、前述の防火管理者の資格を先に取得しておく必要があります。
選任していない場合は行政から選任命令が出されますが、それでも状況が変わらない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰則が課されます。

提出方法など詳細は各自治体のHP等をご確認ください。

<届け出先>

管轄の消防署

特定遊興飲食店営業許可

0時以降にダーツやカラオケなどを合わせて提供する場合に必要となります。
該当するか否かは警察庁のウェブサイトからセルフチェックをできるようになっています。
不安な場合は管轄の警察署に確認してください。

主に病院や診療所、児童福祉施設から離れている場所であること、という立地が重要です。
そのほかの要件は厳しくはないものの、特定遊興飲食店に該当する場合は管轄の警察署に確認することをおすすめします。

<届け出先>

管轄の警察署

接待飲食等営業許可

接待飲食等営業許可は風俗営業の一つです。

風俗営業は「接待飲食等営業」と「性風俗関連特殊営業」の二つに分けられます。
後者の性風俗関連特殊営業については割愛しますが、以下の条件に該当する場合は前者の接待飲食等営業許可が必要となります。

・カフェ、バーなどの設備を設けて客の接待をする(ホストクラブ、キャバクラなど)
・カフェ、バーなどの設備を設けて店内の照度を10ルクス以下とする
・カフェ、バーなどの設備を設けて他から見通すことが困難であり、5平方メートル以下の客席を設ける
・遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる(雀荘、パチンコ)
・遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える(ゲームセンター)

<届け出先>

各都道府県の公安委員会

火を使用する設備等の設置届

下記に該当する設備を設置する場合は、消防署に届け出をする必要があります。

該当する設備:炉、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、乾燥設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機

詳細は消防署のウェブサイトをご確認ください。

<届け出先>

消防署

その他必要なもの

資格や申請とは別になりますが、多くの場合に必要となる資料についてご説明します。

事業計画書

事業計画書とは、事業内容や戦略、収益の見込みなどを第三者に説明するための書類であり、主に資金調達(金融機関から融資を受ける等)の際に必要となります

自己資本ですべて賄うのでない場合は必要となりますし、そうでない場合であっても客観的に検討を進めるために用意して損はないでしょう。
事業計画書の書き方は様々な記事で紹介されていますので、それを参考に準備することをお勧めします。

まとめ

今回はバーを開業するために必要な資格や届け出について、徹底的に解説しました。

取得する資格や届け出は普段の生活ではなじみのないものが多いのですが、難しいものはあまりなく、バー開業のハードルの低さを理解いただけたかと思います。

結局のところ、一番重要・大変なのは資金の準備になりますので、しっかりと計画を立ててバーを開業してみてください!

バーに関する記事はこちらです。

お酒に関する資格はこちらにまとめています。